滋賀県臨床工学技士会

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help リーダーに追加 RSS 麻酔器には医療機器安全管理料は算定できません。

<<   作成日時 : 2009/01/07 23:10   >>

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平成20年4月より診療報酬に医療機器安全管理料が算定できることとなりこれには人工呼吸器が含まれていました。この人工呼吸器には全身麻酔機も人工呼吸器に含まれるかの問題がありました。これについては、疑義解釈資料が保険局医療課から平成20年12月26日付け事務連絡として発出され、現時点では麻酔器は含まないとなっております。
取り急ぎ書き込みました。

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