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help RSS 臨床工学技士による喀痰等の吸引、動脈留置カテーテルからの採血の実施について

<<   作成日時 : 2010/05/01 12:53   >>

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「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」が医政発0430第1号として平成22年4月30日厚生労働省医政局長通知として各都道府県知事宛に発出されました。
これを受けて、臨床工学技士による喀痰等の吸引及び動脈留置カテーテルからの採血の実施が正式に認められました。
内容は下記の通りです(臨床工学技士箇所のみ抜粋)。

近年、医療技術の進展による医療機器の多様化・高度化に伴い、その操作や管理等の業務に必要とされる知識・技術の専門性が高まる中、当該業務の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。
1)喀痰等の吸引
@ 人工呼吸器を装着した患者については、気道の粘液分泌量が多くなるなど、適正な換気状態を維持するために喀痰等の吸引が必要となる場合がある。この喀痰等の吸引については、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項の「生命維持管理装置の操作」に含まれるものと解し、臨床工学技士が実施することができる行為として取り扱う。
A 臨床工学技士による喀痰等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとともに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、臨床工学技士の養成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進めることが望まれる。
2)動脈留置カテーテルからの採血
@ 人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う場合、血液中のガス濃度のモニターを行うため、動脈の留置カテーテルから採血を行う必要がある。この動脈留置カテーテルからの採血(以下「カテーテル採血」という。)については、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、臨床工学技士法第2条第2項の「生命維持管理装置の操作」に含まれるものと解し、臨床工学技士が実施することができる行為として取り扱う。
A 臨床工学技士によるカテーテル採血の実施に当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとともに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、臨床工学技士の養成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進めることが望まれる。


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コメント(2件)

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これは各行為が『正式に認められた』との認識でいいんですかね?どうも厚労省からの文面が曖昧で確定なのかどうなのかがいまいち分からないもので・・・
だいさき
2010/05/10 09:20
ただし、この取り扱いについて下記の通りに周知するようにお願いがありました。

1 医師の指示の下に臨床工学技士が行う人工呼吸器使用時の喀痰等の吸引及び動脈留置カテーテルからの採血は、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項に規定する「生命維持管理装置の操作」の範疇として取り扱うものとする。

2 ただし、当該行為の実施による身体への影響は大きく、医師の指示に基づいて、臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう、次のような対応について周知方お願いいたします。

(1) 都道府県臨床工学技士会においては、貴管下会員の臨床工学技士を対象にした研修を実施するとともに、当該行為の実施等に関して、医療機関における施設内基準や操作手順の作成・見直しを行い、また個々の臨床工学技士の能力を踏まえた適切な業務分担を行うよう会員に周知すること。

(2) 医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう留意すること。

(3) 臨床工学技士教育施設においては、当該行為に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に応じて強化すること。
臨床工学技士が実施できる行為としておこな...
2010/05/12 11:32

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